看護師に時短勤務は難しい?

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時短勤務制度について把握しよう

看護師に時短勤務は難しい?

そもそも時短勤務制度とは何か

育児介護休業法の第23条の所定労働時間の短縮措置が一般で時短勤務制度と呼ばれているものにあたります。時短勤務制度はもともと企業の努力義務とされていましたが、平成21年6月の法改正によって制度化することが努力義務から義務へと変わりました。現在では明文化することが必須となっているこの時短勤務制度について解説します。

そもそも時短勤務制度とは何か

時短勤務制度の概要

時短勤務制度は1日の所定労働時間が原則として6時間とする措置を含まなければなりません。そして6時間は1日5時間45分から6時間の許容となっています。また時短勤務制度の使用を申し出た労働者や、制度の適用を受けた労働者に対して、時短勤務制度の適用を理由に減給や解雇などの不利益となる扱いをすることが禁じられています。
最後に注意していただきたいこととして、時短勤務制度を適用されて給与が下がったとしても、それが時短勤務制度によるものではなく労働時間が減ったことによる減給は正当な扱いとなります。そのため時短勤務制度によって時給を1000円から900円に下げることは禁止ですが、8時間から6時間の勤務となる2時間分の給料が受け取れないため給与が下がる分は企業が補填する必要はありません。

手続きの方法

時短勤務制度の手続き方法は基本的に会社が定めることとなります。労働者に対して過度な負担を求めることがないように育児介護休業法の他の制度を参考にしながら作成していきます。そのため時短勤務制度を適用させるための手続きに関しては会社によって異なるということになります。
そのため所属している会社が手続きに対してどのようなことを必要としているのかを知る必要があります。例えば1ヶ月前には会社に申請しなければ制度が適用されないこともありますし、これは育児休業でも認められているので許容されています。

時短勤務制度の対象者

時短勤務制度の対象者となるのは、3歳未満の子供を育てている労働者であり、日々雇用される人(日雇い)ではないなどの条件に当てはまる人となります。しかしこの条件をすべて満たしていても、事業主に継続して1年以上雇用されていない労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象とされません。さらに業務の性質上時短勤務制度を講ずることが難しいと認められる業務に従事する労働者も適用を除外されます。
この業務の性質上時短勤務制度を講ずることが難しいとされた場合には、事業主はフレックスタイム制度や始業時間の繰り上げや繰り下げといった代替措置を取らなければいけません。そのため時短勤務制度が適用されなかったとしても、働きやすい環境を作る努力が義務となっています。

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